不動産屋さんで門前払いをいただき、すぐに物件探しが暗礁に乗り上げた私たちでした。
どこをどう調べたのか忘れましたが
「宿泊業を開業するには保健所の許可がいる」
らしい、ということを知りました。
台東区の保健所さんに
「宿泊業を開業するにはどうすればいいですか」
とかなりざっくり聞きにいきました。
すると
「旅館業法のしおり」
(だったかな?宿泊業開業をクリアするのに基準となる設備などの記載がある。)
という冊子をくださって
「もう物件は決まっていますか?」
ときかれました。
私たちはもう何が何だかわからないので
「どんな物件がいいですかねぇ~」
と甘えたことを言いました。すると保健所の方は
「…物件がないとね、私たちもどう判断していいか分からないんですよ。」と。
それはそうですよね。小さなゲストハウスからプール付きの大ホテルまで、許可申請の窓口は一つなんですから。建物決めてから来てくれないと分からないですよね。。。、
そういうわけで不動産屋さんも相手にしてくれないし、保健所との話も進まないし。
「なんか、むずかしいな~」
どこからやっていいか分からなくなったので、一旦この話は消えました。
ゆみこ
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